合同会社における定款の相対的記載事項
相対的記載事項とは、法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項のことをいいます。定款自治の範囲が広い合同会社にとっては、重要な事項となります。
「定款に別段の定めがある場合を除き」という表現が、会社法では、いくつも出てきます。定款に別段の定めがない場合は、法律の原則規定どおりになり、定款に別段の定めがある場合は、定款の通りになるということです。そのため、法律の原則規定とは違うように業務を運営したと思うならば、必ず定款に記載をしてください。
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